医療関係機関等(病院、診療所、保健所、血液センター、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学))から排出される、動物の死体その他汚物または不要物であって、固形状又は液状のものをいう。(法2条第1項)
当該廃棄物は、一般廃棄物、取扱える廃棄物の種類に動物死体及び付随汚物の許可を有する業者のみ扱えます。産業廃棄物業者が扱うのは違法です。
実績:国公立・私立教育機関(医学部・薬学部・歯学部・農学部等)
国立研究機関・民間製薬会社・動物調査研究機関
法2条第1項の通り、動物のふん尿、動物のふん尿の付着した床敷(チップ)も、動物死体処理と同様の扱い及び同じ処理をしなければなりません。ちなみに東京23区(特別区)では、動物死体、動物のふん尿、動物のふん尿の付着した床敷(チップ)は、清掃センターへの搬入禁止品目に該当します。よって、弊社のような、許可業者に委託することが唯一適法です。
実績:国公立・私立教育機関(医学部・薬学部・歯学部・農学部等)
国立研究機関・民間製薬会社・動物調査研究機関
当社は、研究機関・大学・企業や自治体などから、排出される動物関係廃棄物を、収集運搬、中間処理(焼却)、最終処分(埋立)を完全一貫処理できる専門業者です。
各排出事業者様から回収した動物関係廃棄物は、当社が回収させていただいてから、焼却、埋立・再生まですべて自社保有の同一施設内で一貫処理致します。だから、廃棄物のトレサビリティが1社で完結するのは、エルエス工業株式会社だけです。
唯一適正処理できる当社へお任せください。