faqよくある質問

Aオートクレーブ、遠赤外線にて滅菌されたものは、一般廃棄物となり特別管理一般廃棄物にはなりません。従って特別管理産業廃棄物業には処理委託できません、更なる安全性を求めるものであれば、排出の際、密閉容器を使用する使用する等した上、あくまで一般廃棄物として一般廃棄物処理業に委託してください。
A陸運局によれば、自社の処理処分場に搬入する場合は白ナンバー(自家用)でよいことになっています。当社は自治体の処理工場や他社の施設を利用しないため白ナンバーでよい事になっています。
Aありません。都道府県管轄の全国規模の産業廃棄物と違い、一般廃棄物は市区町村が主管部門でありますから各市区町村によって書式が違います。同一広域処理施設を使用する市区町村は同じ書式になりますが、当社のように市区町村の中間処理・最終処分施設を利用しない業者は独自の書式となります。当社も独自の一般廃棄物目にマニフェストを使用しております。一般廃棄物のマニフェストの保管義務は5年間です。
Aこの判断は数値的に基準を設ける事が不可能であるため排出事業所に委ねられております。研究従事者の安全のためには研究従事者自らの判断が最も適当であるとされているからです。一部の市区町村は行政指導に基づき排出事業所に非感染性証明書の発行を義務付けておりますが、多くの市区町村は研究従事者の自主性を尊重し口頭で滅菌要請となっております。
A特別管理産業廃棄物業者は例外的に特別管理一般廃棄物を扱えますが一般廃棄物は扱えません。もし、非感染性のものを扱えば違法です。日本における動物実験ではほぼ90%のものが非感染性の実験であります。稀にエイズ等の感染性実験がありますが、その場合信頼できる研究所は研究者の安全にために自主的にオートクレーブや遠赤外線装置にて滅菌し、一般廃棄物として排出しております。勿論、主管部門である市区町村は排出事業所に滅菌措置を要請しています。このため、一般的には当該特殊廃棄物が排出段階で感染性状を有することはありません。動物実験の内容が100%感染性の実験で滅菌措置が不可能である場合とか、六価クロム/メチル水銀等の有害金属投与実験の場合は、特別管理産業廃棄物業者が特別管理一般廃棄物としてこれを扱う事が出来ますが、その場合もあくまで主管部門は市区町村となります。報告は産業廃棄物マニフェストではなく、一般廃棄物マニフェストで、都道府県宛ではなく市区町村宛となります。
A契約排出事業所所在の市区町村から一般廃棄物収集運搬許可(2年更新)、中間処理(焼却)・最終処分(残灰管理型埋立)施設所在の市区町村から一般廃棄物中間処理・最終処分許可(2年更新)を受けます。上記二つの許可に加え、中間処理・最終処分施設については都道府県の監督を受けていなければなりません。